組織規約

 

 (名 称)

第1条  この団体は「ケアサークル みま~もすえよし」とする。

 

(所在地)

第2条  この団体を次の所在地に置く。

230-0012 横浜市鶴見区下末吉4-26-4 ハピネスあすか内

 

(目 的)

第3条  本会の目的は、次の各項の通りとする。

1.   地域住民が安心して暮らせる地域づくり及び地域の活性化。

2.   日常生活圏域における継続可能な地域福祉コミュニティの構築及びそのための会員相互理解、連携の推進。

3.   地域住民とともに地域福祉力を向上させるための会員間人材確保、育成への相互協力及びネットワーク形成。

4.   前1~3項の目的達成のための行政及び関係機関ならびに地区連絡会等との対外的積極的な意見交換。

 

(活 動)

第4条  目的達成のため以下の活動をおこなう。

1.地域住民が互いに交流できる場として、生活に役立つ専門家によるセミナーの開催

2.地域住民と地域で働いている医療・福祉分野の専門家との交流

3.地域見守りカードの発行

4.前各項に付帯する一切の業務・活動

 

(構成員)

第5条  本会の構成員はこの事業に賛同する賛助会員と一般会員で組織される。会員は横浜市鶴見区末吉地域及びその周辺地域に所在地があるかもしくは事業展開するもの、居するもしくは就労するものを中心とする。但し、会の趣旨に賛同する他エリアからの加入を妨げるものではない。

 

(会員)

第6条  賛助会員とは、本会の活動を賛助するために入会した企業または団体のことをいう。入会等に関しては、別に定めた規定による。 一般会員とは、本会の趣旨に賛同し、協力するために入会した企業または団体、個人のことをいう。サポーター会員とは、本会の趣旨に賛同し、協力するために入会した個人をいう。会員の種別等細則については別途会員規程により定める。

 

(退会決定の事由)

第7条   

    会員が、次のいずれかに該当する場合には、退会を決定することができる。

(1)  本会則もしくは本会の定める規則に違反した時

(2)  本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時

(3)  会員が事業を廃止した時

(会 費)

第8条  会員は、運営費として会費を納める。会費納入の年の101日から翌年930日までを1期間とし、

年途中での入会は、6ケ月以内は半額とする。

2 年会費は 賛助会員一口 10,000円(一口以上)・一般会員は1,000円とする。

ただし、会の議決をもってこれを改定できるものとする。

 

(組 織)

第9条  運営委員は会員の中から互選により選任する。運営委員より以下を選任し、選任されたものはその任に当たる。

本部

事務局

広報部

地域連携部

委員長      

副委員長     

書記(事務局兼務可) 

会計(事務局兼務可) 

1

2

1

1

事務局長

事務局員(兼務可)

 

※会計監査          

1

若干名

 

1

広報部長

広報部員

(事務局兼務可)

渉外(事務局兼務可)

1

 

2名以上

1名以上

地域連携部長

地域連携部員

(事務局兼務可

1

 

1名以上

               

※事務局は、各部の連携をはかりつつ、必要な手配を行う

 

何らかの理由により役職の履行が困難な場合は、事務局長の指示により他の委員がこれを代理、又は代行補佐する。

2 運営委員の任期は2年とする。但し、会の承認による再任を妨げない。

(会の招集)

第10条 会は、承認された活動計画に基づいて、もしくは必要に応じ本部が運営委員会を招集する。

1 各部会・事務局は必要に応じ部会、事務局会を招集し、それぞれの活動を行う。

(会の議事)

第11条 会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の時は議長の決するところによる。

 

(みま~もステーション)

第12条 「みま~もステーション」は地域見守りカードの登録受付及び個人情報管理、問合せ対応を行う。

    「みま~もステーション」は「ケアサークル みま~もすえよし」に会員登録された事業所から募り、運営委員会が審査し指定するものとする。

 

(財 務)

第13条 本会の事業計画及び予算は運営委員会にて審議し、「ケアサークル みま~もすえよし」の総会にて承認を得るものとする。会計は、会費、事業収入及びその他の収入をもってあてるものとする。会計は適正に管理を行い毎月定期に委員長の閲覧を受けるものとする。

 

(会員の秘密保持義務)

第14条 会員は、その団体に関して知り得た個人情報を承諾なしに開示してはならない。

 

(改 正)

第15条 本会の規約は総会の過半数もしくは出席者の2/3の同意をもって改正することができる。

 

(設立年月日)

第16条 「ケアサークルすえよし」の設立は平成22年10月22日、「みま~もすえよし」の設立は平成28年10月21日とする。

 

(規約施行)

第17条 本会則は平成22年10月22日より施行する。

 

規約改正履歴

策定施行        平成22年10月22日

改正施行        平成27年10月27日(運営委員構成について事務局と兼務可 を追記)

            平成29年 5月27日「みま~もすえよし」設立による個別規約策定施行

令和 元年10月18日「ケアサークルすえよし」「みま~もすえよし」の統合による規約統一・ 施行